スーパー白鳥13号運行記録3

このブログは超ぐうたらワンマン運転士の日常(もはや気が向いたら、という気もw)を書いたブログです。はてなダイアリーで公開していた運行記録2が今年の春になくなるため、新たに作成しました。2005年11月4日…「運行記録2」暫定開業/2005年11月14日…「運行記録2」本格開業/2019年1月13日「運行記録3」移行開業

結局284条での払い戻しとなりました

 昨日の続きです。
 仕事帰りに大宮に向かう途中に電話があり、払い戻しの計算ができたのでみどりの窓口にお越し下さいとのご連絡を戴き、再び大宮駅に。
 そこで払い戻しを受けました。
 結局284条での払い戻しの適用となりました。


 そこで一応284条を再掲します。


第284条
第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1)無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
(2)無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車により乗車させることがある。
(3)無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4)旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還を行つた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。
(1)乗車券
イ 発駅まで無賃送還のとき
すでに収受した旅客運賃の全額
ロ 発駅に至る途中駅まで無賃送還をしたとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(ロ)原乗車券が割引のものであるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃
(ハ)(イ)及び(ロ)の場合、着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、当該中心駅を着駅とし、また、2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、その最遠駅を着駅として計算した額
ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなしてロの規定によつて計算した額
(2)急行券
第282条の2第2号の規定を準用する。
(4)寝台券
第282条の2第4号の規定を準用する。


 まず「日本海」寝台券については文句なしに無定数料払い戻しの対象となります。これは事故列返ですから議論の余地はありません。
 問題は乗車券の方です。
 昨日のお話にありますように、もともと今回の旅では乗車券を用意しながら夜行バスの乗車券を用意して乗車しなかったり別の路線に回り込んで乗車したりとおかしなことをしているので、乗車券の取り扱いが非常に煩雑になりました。
 だから京都駅で旅行中止をしたにも関わらず、旅行中止を米原からとなったりしたわけです。


 ところがおそらく大宮駅では、旅行中止の申し出をしたのが京都駅だったため、旅行中止駅の京都から大宮までの無賃送還と判断したのだと思います*1
 そうすると、次の問題は新幹線に乗れたか、ということです。
 もともと284条には「急行列車を除く」と書かれていますから、本来新幹線には乗れないのです。
 ところがよくよく考えてみると、京都で列車中止の申請をしたのが17時40分頃。そこから「急行列車を使わずに直近の電車で大宮に戻る」として。
 京都18:00→18:55米原19:05→21:47浜松22:05→23:15静岡23:16→0:09沼津
 どうやっても沼津で列車がなくなり、途中下車しなければいけません。
 そこで恐らくは特急料金を追加払いして新幹線で帰るという便法も黙認できたのではないかと思います。実際に私は帰りの新幹線の特急料金については初めから戻らない前提で話をしていましたし。
 正直な話私が考えていた通りの措置でホッとしました。


 もっともあらを探そうと思えば探せるもので。


 実はこのお話では大宮まで戻って全額払い戻しの筈ですが、大宮まで戻りきれていません。
 ですから運賃払い戻しとしては東京→山科→新青森→大宮だと思うのですが。
 そこまで確認はしませんでしたが、いかがでしょうか。

*1:乗車券の経路は京都がありませんが、山科〜京都間は旅客営業取扱基準規程151条を準用している可能性があります。実際「日本海」は山科を通過します