スーパー白鳥13号運行記録3

このブログは超ぐうたらワンマン運転士の日常(もはや気が向いたら、という気もw)を書いたブログです。はてなダイアリーで公開していた運行記録2が今年の春になくなるため、新たに作成しました。2005年11月4日…「運行記録2」暫定開業/2005年11月14日…「運行記録2」本格開業/2019年1月13日「運行記録3」移行開業

一体どうなるんでしょうかね?

 ちょっと気になったことがありましたのでここで書きます。


 実は10日から12日にかけて旅に出ていました。
 大宮から東京に出て、東京からは「ドリームなごや3号」で岐阜へ。その後米原から近江鉄道を通って貴生川に出ます。
 そこで実は11日の「日本海」が運休になったのを知りました。
 しかしとりあえずどうしようもないので貴生川から計画どおり柘植経由で木津に出て、運休なら大阪に出るよりも京都に出た方がいいと奈良線を待つ間に時間があったので木津駅改札で事情を説明すると、「京都駅で話をした方がいい」とのこと。


 で京都に出て同様の話をすると、米原から未使用ということで証明をもらい、きっぷ自体はJR東日本でカードで購入したのでここでは払い戻しはできず、で京都から東京までの新幹線の切符を購入しました。


 東京から「ラフォーレ」で青森に行き、もともと所持していた「あおもりフリーきっぷ」で青森周辺を周遊、そのままいわて銀河鉄道を上り盛岡へ。
 で盛岡で払い戻しをしようとすると、今度は「往復きっぷだから大宮でないと払い戻しができない」と。
 まあ仕方がないので、この時は川口までの乗車券を購入しました。


 で今日大宮で払い戻しをしようとして、だいぶ混乱をしたのですが。


 この場合どうなるかがよく分からないのですよ。


 一応今旅客営業規則で確認をします。なお関係ない文面、および、私が使用できない条文は削除しております。


 第282条
 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。
(1)列車が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ニ 第285条に規定する他経路乗車並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし


第282条の2
 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(1)乗車券
 旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃。この場合、原乗車券が次のいずれかに該当するときは、それぞれに定めるところによる。
イ 割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃とする。
(2)急行券
 当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車)にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。
(4)寝台券
 当該寝台料金の全額。ただし、当該寝台券に表示された寝台を、使用開始後6時までの間に一部区間使用できなくなつた場合に限る。


第284条
第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1)無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
(2)無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車により乗車させることがある。
(3)無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4)旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還を行つた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。
(1)乗車券
イ 発駅まで無賃送還のとき
すでに収受した旅客運賃の全額
ロ 発駅に至る途中駅まで無賃送還をしたとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(ロ)原乗車券が割引のものであるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃
(ハ)(イ)及び(ロ)の場合、着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、当該中心駅を着駅とし、また、2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、その最遠駅を着駅として計算した額
ハ イ及びロの場合に、旅客ェ当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなしてロの規定によつて計算した額
(2)急行券
第282条の2第2号の規定を準用する。
(4)寝台券
第282条の2第4号の規定を準用する。


第285条
第282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1)旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車をすることができる。
(2)旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両によつて乗車することができる。ただし、のぞみ号等及びグランクラスにあつては当社が特に認めた場合に限る。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。
2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃及び料金と実際乗車した区間の普通旅客運賃及び料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。


第287条
第282条の規定により列車の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が旅客鉄道会社線によらないで別途に旅行し、乗車券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。


 おそらくこれ以上書くとパンクしそうなので、また明日書きますw