昨日のブログでも触れましたが、「大回り乗車」についていくつか簡単に説明したいと思います。
えっ、そんなのWikipediaに載ってるって(笑)
まあ簡単に説明しましょう。
「大回り乗車」は首都圏、関西圏、福岡県(一部佐賀・大分両県含む)および新潟付近の「近郊区間」を「片道乗車券」もしくは「回数乗車券」で利用する場合に、以下の条件を満たすことを前提に最短の乗車経路の運賃で乗車できる制度です。
1 同じルートを重複して通ってはいけない
2 2度同じ駅を通ってはいけない(現在当ブログに掲載中の「最長片道きっぷ」と考え方は同じ)
3 途中下車しない*1
これは運賃の計算を実際の経路で計算すると煩雑になるとの趣旨で、運賃計算を簡略化させる便法として採用されています。ちなみに運賃計算を簡略化するかわりに近郊区間内は有効日数を1日間と制限していて、韮崎から高萩まででも(300kmは超えているのですが)有効日数は1日です。(普通に計算したら3日間なんですけどねw しかも途中下車できないし)
ここで注意しなければいけないのは、「定期乗車券(定期券)」は適用外なことです。まあ当然といえば当然で、もともと定期券は同じ区間をたくさん利用してくれるという前提で便宜的に大幅に割り引いてくれているわけですから、決められた通りの経路で行き来しなさい、と制限をしているわけです。だから例えば川越〜高崎間の高崎線経由の定期券を持っていて、ぶらりと八高線経由で帰る、ということはできないわけです。*2
それと同じ概要でSuica、Pasmo、Icocaといったものもどういう扱いになるかという議論があるが、基本的には乗車券と同じ概念で乗車可ではないかと思われるのですが、例えば大宮駅でSuicaをタッチした後、八高線のディーゼルカーで検札、という時になった時にどうなるのかな、という気はします。大回り乗車でもどこから乗ったかが分からないという意味では不審がられるでしょうし。そういう意味ではICカードを持っていてもちゃんと切符を買っておいた方が間違いはないかな、と思います。(私はそれを実践しています)
ちなみに、特急列車やグリーン車の乗車は規定の料金を払いさえすれば「大回り乗車」の最中でも可能です。ただし別ラッチになる新幹線を利用しての大回り乗車はたとえ同じ会社内でもダメです。*3
とりあえずこんなものですけど、何かありましたらJRに聞いて下さい。(逃げるなw)